資産税案内

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資産税の各種税金について、分かりやすく解説します。

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相続税

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
  この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税がかかる財産

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。   なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(1)  相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
  死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(2)  被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
  相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
(3)  相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
  被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。

相続税がかからない財産

相続税がかからない財産のうち主なものは次の七つです。
1   墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
  ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2   宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3   地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4   相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5   相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6   個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
7   相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

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