資産税案内

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資産税の各種税金について、分かりやすく解説します。

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資産税 Top 相続税 贈与税 譲渡所得 山林所得 国税庁

譲渡所得

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。

譲渡所得の対象となる資産とは

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などが含まれます。
 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

課税方法

譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、次の表のように分離課税の対象になるものと、総合課税の対象になるものとに区分して課税されます。
分離課税─→ 譲渡所得金額についての税額を、事業所得や給与所得などの他の所得の金額とは別に、租税特別措置法に規定された税率によって計算します。
総合課税─→ 譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、一般の累進税率によって税額を計算します。

譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。
 長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
 短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

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山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
 また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。

山林所得の計算方法

山林所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
(1) 総収入金額
 譲渡の対価が収入金額となります。
 なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。
(2) 必要経費
 必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料など譲渡するために必要な費用です。
(3) 必要経費の特例
 必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができるというものです。

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贈与税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
 また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

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相続税

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
  この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

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資産税NAVI

 資産税とは、相続税、贈与税、譲渡所得、山林所得等の財産の移転に絡んで申告・納税が必要となる税金の総称です。

 資産税関係の税金は、税額が大きくなる傾向がある一方、所得税の確定申告のように毎年納税するようなことは少ないため、実際納める段階になって初めて計算方法等に接することとなるなじみの少ない税金です。

 また、租税特別措置法等で数々の特例が定められており、他の税金と同じく、素人が全貌を把握するのはかななか難しいものです。

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